税金(法人)

支店や課単位の報奨金の税務上取扱いの件

 

営業成績が優秀な人に報奨金が出たという話はよく耳にすることだと思いますが、今回取り上げるのは、支店や課といった団体に対して報奨金が出た場合の税務上の取扱いです。

お客さんより以下のような質問がありました。

 

f:id:hamatax:20180331214742j:plain

 

質問:支店や課単位の報奨金の税務上取扱い

【Question】当社は、年1回、売上成績の優良支店や課に対して団体表彰制度を設けており、成績優良な社員についても個人表彰を行っています。

団体表彰、個人表彰共に、①現金(団体の場合には支店や課で自由に使用できるもの。)、②記念品(表彰を受けた支店や課の人員に全員、表彰を受けた個人に概ね1万円未満のものを贈呈。)を贈呈しています。

これら贈呈したものは、販売促進費や福利厚生費として認められるでしょうか。

 

ご回答【Answer】支店や課単位の報奨金の税務上取扱い

税務上は、従業員として会社から受ける経済的な利益については、原則として、給与になるとされています。

団体表彰での現金の贈呈は、その支店や課単位で自由に使用が可能であるとのことより、その取扱いは実際の使途により異なることになります。

 

使途により異なる。例えば…

〇各個人に現金を分配した場合(ギフトカード等の換金性の高いものの交付を含む。)には、各個人の給与となります。

〇支店や課で懇親会費用に充てた場合には社内交際費等となります。

〇支店や課ごとに行うことが認められている社員旅行費用に充てた場合には、福利厚生費が認められますが、表彰記念として特別に企画して旅行した場合には給与になると考えられます。

 

このように使途により取扱いが変わるため、支店や課で現金を自由に使える場合であっても、何に使ったのかを資金使途報告書のような形で報告を受ける必要があります。

 

また、個人表彰の現金についても、支給を受けた時点で原則として給与となります。

記念品の場合は、会社行事としての記念品交付であれば、記念品としてふさわしいもので処分見込額10,000円以下のものであれば給与とはなりません。

ただし、本人が自由に記念品を選択できる場合には、その記念品の価額が給与となりますので注意が必要です。

 

《参考ページ》

 

大田区蒲田 濱野純税理士事務所

大手税理士法人、中小会計事務所、大手総合商社など10年以上の業界経験をもとに、大手会計事務所にも引けをとらない「高品質・付加価値の高いサービス」を「リーズナブルな価格」でご提供致しております。

【事務所ホームページ】

濱野純税理士事務所 | 東京都大田区蒲田の税理士事務所

【代表プロフィール 事務所の特徴】

事務所紹介

【税務メニュー】

税務顧問

クラウド会計税務顧問

単発決算・申告業務

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(法人)
-

© 2024 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし