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商品券やプリペイドカードに関する印紙税の件

 

日常生活でよく使うことになるプリペイドカードや商品券。

こちらで支払いをすると、通常の現金と同様に領収書に印紙税が必要になることはご存知でしょうか?

今回は商品券やプリペイドカードに関する印紙税の取扱いについて、Q&A方式で解説していきます。

 

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商品券やプリペイドカードで決済した場合、領収書に収入印紙は必要でしょうか?

 

A. 印紙税が課税されますので必要になります。

 

商品券やプリペイドカード(以下、商品券等と記載いたします。)は、財産的価値のある権利を表彰する証券であり、その権利の移転、行使が証券をもってなされますから、印紙税法上の有価証券に該当します。(印紙税法基本通達第60条)

この商品券等と商品を引き換える際に作成する受取書は、商品という資産の譲渡の対価として、有価証券である商品券等を受領するものであるため、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになると考えられます。

この場合の受取書の記載金額は、記載された受取金額(使用額)になります。

 

【参考】印紙税法 別表第1 課税物件表 番号17 定義 抜粋
「「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい・・・」

 

 

商品券、プリペイドカード自体を販売した場合はどうですか?

 

A.  商品券等を現金で販売した際に作成する領収書は、資産(有価証券)の譲渡の対価として現金を受領するものであるため、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになると考えられます。

 

 

商品券、プリペイドカード自体を発行した場合はどうですか?

 

A. 商品券等を発行する行為は、商品券等に係る権利の原始的な創設とされており、商品券等という資産を譲渡したものとは取扱われないこととなっています。

したがって、発行元の会社が顧客等から受領する発行代金は、資産の譲渡等の対価ではないため、その際に作成する領収書は、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになると考えられます。

 

 

クレジット販売の場合の領収書はどうですか?

 

A. クレジット販売の場合には、金銭又は有価証券の受領はありませんので、収入印紙は不要になると考えられます。

この場合には領収書にクレジットカードの利用である旨を記載しないと、第17号の1文書に該当してしまうため注意が必要です。

 

 

 

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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