税金(個人) 税金(法人)

【新型コロナウイルス支援制度】事業の継続・回復を支援「事業復活支援金」

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の方の事業継続・回復を支援するための「事業復活支援金」という制度が始まっています。

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるとのことです。

事業復活支援金 支援対象

以下の両方を満たす中小法人・個人事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
  • 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

上記に加え、以下の1~3のいずれの要件も満たす必要があります。

 要件

  1. 【法人の場合】①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
  2. 2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
  3. 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。

※対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、法人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等(持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、 J-LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金等)が含まれる場合は、算定上、その額を除いた金額を用います。

ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間法人事業収入に加えます。

 

給付対象とはならない場合

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません。

実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常、事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期等以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付の対象外です。

(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は、給付対象外です。

要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合は給付対象外です。

 

事業復活支援金 給付額

中小法人は上限最大250万円、個人事業者は上限最大50万円

 

事業復活支援金:申請手続きの流れ

下記の事業復活支援金ホームページでアカウントの申請・登録後、登録確認機関での事前確認を行います。
「一時支援金」または「月次支援金」を既に受給されている場合には、申請ステップが省略可能で事前確認は不要となりで、マイページより申請から始めることができます。

 

事業復活支援金の申請期間

  • 2022年1月31日(月)~5月31日(火)

事業復活支援金 特設サイト・申込サイト

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(個人), 税金(法人)
-,

© 2024 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし