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【新型コロナウイルス支援制度】緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」

緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の受付が先月から始まっておりますのでお知らせいたします。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。

 

支援対象

以下の両方を満たす事業者の方(法人の場合には、次のいずれかを満たす法人①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。)

〇緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

〇2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

 

給付の対象とはならない場合

・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。

・(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は、給付対象外です。

・(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付対象外です。

・売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

 

給付額

法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円

 

申請手続きの流れ

上記の一時支援金ホームページでアカウントの申請・登録後、登録確認機関での事前確認を行います。

事前確認後、必要書類を用意して一時支援金ホームページから申請を行います。

申請された内容・証拠書類等を確認し、申請内容に不備等が無ければ、申請頂いた内容・証拠書類等の確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みを行います。なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されるとのことです。

 

申請に必要な代表的な証拠書類(中小法人等)

〇確定申告書類

〇対象月の売上台帳等

〇履歴事項全部証明書

〇通帳の写し

〇宣誓・同意書

〇一時支援金に係る取引先情報一覧

 

申請期間

一時支援金の申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。

ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日から令和3年5月31日までとなります。

 

一時支援金特設サイト・申込サイト

 

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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