税金(個人)

住宅取得資金等の贈与の非課税制度【適用のための留意点】

住宅取得資金等の贈与の非課税制度とは、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて、自分が住む住宅用の家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の要件を満たすことを条件に、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

詳しい要件や内容については、次の記事でご紹介しています。

住宅取得資金等の贈与の非課税制度【非課税限度や要件】

  贈与税は、ある人から財産をもらった時に、そのもらった人にかかる税金です。高い税率で知られる贈与税ですが、住宅を取得するための資金をもらい受けた場合で要件を満たす場合には、贈与税が非課税と ...

続きを見る

 

この制度は適用を受けるにあたって留意点が多く、うっかりすると適用を受けられず贈与税の課税が発生してしまいます。留意点をしっかり確認し確実に非課税制度を受けられるようにしましょう。

 

 

非課税とするためには期限内に確定申告が必要

「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

非課税限度額の範囲内の贈与であったからといって、贈与税の確定申告を行わなかった場合には、本制度の適用を受けることができません。

贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15 日までです。

 

他の控除との併用が可能(110万円の基礎控除、相続時精算課税)

「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110 万円)、相続時精算課税にあっては一定の要件を満たす場合に特別控除(2,500 万円)が適用できます。

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を併用利用する場合の留意点

「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」は住宅ローン控除との併用が可能です。

ただし、控除額が通常の場合と異なることになる可能性がある点に留意が必要です。

住宅ローン控除の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」の適用がある場合には、次のうちいずれか低い金額となります。

 

メモ

①住宅の取得等に係る借入金の金額

②住宅の取得等に係る対価の額-住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額

 

②の贈与を受けた金銭の額をマイナスすることがポイントになります。

 

新築・取得・増改築の要件に留意(特に取得の場合)

「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」の適用を受けるための要件の一つに、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得・増改築をすること。」があります。

この場合の新築・取得・増改築には、以下の場合も含まれます。

○「新築」 贈与を受けた年の翌年3月15 日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

○「増改築等」 贈与を受けた年の翌年3月15 日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

○「取得」 新築や増改築の取扱いが含まれないため、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合でも、贈与を受けた年の翌年3月15 日までにその引渡しを受けていなければ、本非課税制度の適用を受けることはできません。
特に、手付け金として業者に支払う金額を非課税制度により贈与を受けようと考えている場合には留意が必要です。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(個人)
-

© 2024 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし