税金(個人)

【マイナンバーの提出省略】個人事業者の所得税等確定申告書へのマイナンバー確認書類の写しの添付が省略可能となった件

 

平成29年12月8日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」の改正が行われました。

これにより、平成30年1月以降、一部の手続についてマイナンバー番号確認書類の提示や郵送提出時の写しの添付が省略可能とされました。誰でもマイナンバーの提示を省略できわけではなく、省略可能とするためには一定の要件があります。

今回はこのマイナンバーの提出省略の件について、内容を見ていきます。

 

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対象手続き

マイナンバー確認書類の省略が可能となるのはどのような申告の時でしょうか?

以下に対象となる手続きが記載されています。

 

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【国税庁資料より】

 

かなり専門的な言葉で記載されているため理解するのが難しいですが、噛み砕いて表現すると対象となる手続きは、以下の税目ごとに掲げられている要件を全て満たしている場合となります。

 

①所得税の確定申告の場合

○事業所得や不動産所得が生じている個人事業者

○申告を青色申告書で提出している

○開業届出書提出時やH28年分の確定申告時に番号法上の本人確認(マイナンバー確認書類を提示又は提出し免許証等で本人確認が取れている)が行われている

○還付申告以外の申告(予定納税額が還付となる申告は還付申告以外の申告に該当します。)

 

②消費税の確定申告の場合

○事業所得や不動産所得が生じている個人事業者

○課税事業者届出書又は課税事業者選択届出書やH28年分の確定申告時に番号法上の本人確認が行われている

○還付申告以外の申告(中間納付税額が還付となる申告は還付申告以外の申告に該当します。)

 

以上の要件を満たしている場合には、番号確認書類(マイナンバー通知書)の提示や郵送提出時の写しの添付が省略可能となります。

 

 

省略可能となる部分の確認

省略可能となる部分について、従来の場合と省略した場合とを比較したものが以下になります。

 

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【国税庁資料を一部加工】

 

 

まとめ

一定の要件に当てはまればマイナンバー通知書の提示や写しの添付が不要となりますが、要件がかなり限定されています。

事業を行っている個人事業主の方等であれば、検討してみても良いかと思います。

しかし、マイナンバーの提示は今や当たり前の手続きとなってきている面もあり、今後もそれは変わらないことが想定されます。マイナンバー確認書類の提示や添付に抵抗がないのであれば、従来どおりの運用方法に則って申告する方が間違いがなく確実な方法であるといえそうです。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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