税金(個人)

【起業・個人事業主の基礎③】青色申告のメリットを理解して節税する

 

個人事業主の確定申告の種類は、白色申告と青色申告があります。

白色申告と青色申告のメリット・デメリットは前回の記事でまとめています。

青色申告を選択して得られるメリットは大きく、その内容を理解して節税していくことが、手元に多くお金を残すためにも大切になります。

 

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所得を減らすことができる【青色申告特別控除】

青色申告で確定申告することで、青色申告特別控除を受けることができます。

青色申告特別控除により、所得(=収入ー経費)から10万円又は65万円を自動的に控除することができます。

所得から青色申告特別控除が控除されることにより、所得税・住民税、国民健康保険料が少なくなります。

 

〇控除額の違いは、帳簿付けの仕方により決定されます。

・簡易簿記・・・10万円控除

・複式簿記・・・65万円控除

65万円控除は、確定申告期限(3月15日)までに確定申告書を提出することが条件です。そのため、申告期限を過ぎてしまうと10万円の控除となってしまいます。確定申告期限内に申告を済ませることが大切です。

 

 

赤字を3年間繰り越すことができる【純損失の繰越控除】

年間の収支が赤字の場合に、その赤字の金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。

繰り越された赤字額は、翌年以降の黒字額と相殺することができますので、翌年以降の節税につながります。

例えば、前年の赤字が100万円で、今年の黒字が300万円であった場合には、今年は200万円(300万円ー100万円)に対する税を支払えば良いことになります。

 

 

家族への給料を経費にすることができる【青色事業専従者給与】

事業を一緒に手伝ってくれる家族を「専従者」といいます。

白色申告の場合には、専従者に対し給与を支払っても経費にすることはできませんが、一定の要件を満たせば「専従者控除」として50万円又は86万円を所得から控除することができます。

青色申告であれば、事前に「青色事業専従者給与に関する届出」を税務署に提出することにより、専従者への給与を全額経費にすることができます。

ただし、白色専従者控除や青色事業専従者に給与を支払った場合には、「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられなくなりますので、注意が必要です。

 

 

30万円未満の固定資産を一括で経費にできる【少額減価償却資産の特例】

原則として、10万円以上のものを購入したときは、固定資産(又は無形固定資産)として資産に計上し、減価償却計算により経費にしていく必要があります。

例えば、50万円の社用車を購入した場合には、一括で経費にすることができず、資産ごとに定められた耐用年数により、毎年少しずつ経費にしていきます。

青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。

これは、30万円未満の資産の購入であれば、購入した年に一括して経費にできるという特例です。減価償却計算をすることなく経費にできるため、利益を圧縮することができ節税につながります。

ただし、この特例の合計限度額は年300万円になりますので注意が必要です。

 

 

青色申告を選択する上での帳簿付け

今後事業を拡大させていきたい、節税をしていきたいとお考えの場合は、迷うことなく青色申告を選択することをお勧めいたします。

青色申告は、税制上のメリットが大きいためです。

青色申告(65万円控除)の場合には、「複式簿記」と呼ばれる方法により、帳簿付けをしていく必要があります。

「複式簿記」は簿記の知識がないと帳簿付けをすることが難しいのですが、最近の会計ソフトでは日々の支出と収入を入力するだけで、その取引を複式簿記に展開してくれるため、難しくありません。

ぜひ青色申告を選択して、頑張って稼いだお金を手元に残しましょう。

 

 

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また、ご自分で帳簿付けをされる場合でも、会計ソフトの導入や帳簿付けの仕方等をコンサルさせて頂くことも可能です。

お気軽にお問合せ頂ければと思います。

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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