税金(法人)

【社長が会社での借入の連帯保証を行った時】社長に支払う債務保証料の件

 

会社が銀行から借入を行う場合に、社長が連帯保証を求められるという話はよく耳にします。

このような場合に、会社が社長に対して保証料を払うことはできるのでしょうか?今回はこの保証料について考えてみたいと思います。

 

f:id:hamatax:20180217220339j:plain

 

会社が社長に支払う債務保証料

会社が金融機関から融資を受ける場合に、社長を保証人とするよう求められることがよくあります。

このような場合、社長が会社の保証人となったのだから、会社は社長に対して保証料として相当の金額を支払ってもよいのではと考えるのは自然な発想です。

問題となるのは、その保証料の「金額」です。

過去の税務訴訟では、この保証料として支払われる金額の妥当性について争われたものがあります。

 

 

信用保証協会の年利率までは「相当」

この裁判の原告は消費者金融業を営む同族会社でした。

この会社は、銀行借入の際に、代表取締役社長が連帯保証や担保提供を行っていたことから、社長に対して、その借入金の月初残高に月利率約0.167%(年利2%相当。民間の保証会社の保証水準)を乗じた金額を「支払利息」として支払い、損金の額に算入していました。

これに対して税務署側は、信用保証協会の最高保証率である年利率1%(当時)を超える部分を「役員報酬」と認定し、この部分が支給限度額を超過することから、損金算入を認めませんでした。

会社側はこれを不服とし、裁判となりました。

 

 

役員による会社債務の保証の性質

裁判所は、原告の主張する民間保証会社の保証料率を参考にすることは相当でなく、税務署が主張する信用保証協会の保証料算出基準を参考とした率による処分を認めました。

そもそも、会社の役員が会社の債務保証を行うのは、役員の信用力の提供自体を期待するものでなく「経営責任」上の問題であって、営利目的ではないのだから、営利目的である民間保証会社の保証とは著しい相異がある―というのが理由でした。

 

 

保証料を支払う場合の注意事項

この判例を見ると、信用保証協会の年利率までの保証料の支払いは認められそうですが、その「保証の必要性」、「融資の内容」、「保証範囲」等を勘案し、支払うことが適正と認められるような状況であるという「前提条件」が必要と思われます。

そのため、融資に当たり、会社に定期預金、不動産等の提供できる担保物がある場合や、既に他に十分な担保があり、役員個人の保証は単に形式的なもので危険負担をしている事情がないときは、保証料を支払っても単純損金とされず、役員給与とされる可能性が高いため留意が必要です。

 

 

 

大田区蒲田の「濱野純税理士事務所」

高付加価値なサービスをリーズナブルな料金でをモットーに、主に個人事業主様・中小企業の社長様向けにサービスを提供しております。お気軽にお問合せください。

・事務所ホームページはこちら

濱野純税理士事務所 | 東京都大田区蒲田の税理士事務所

・代表プロフィール 事務所の特徴

事務所紹介 | 濱野純税理士事務所

【税務メニュー】

税務顧問 | 濱野純税理士事務所

単発決算・申告業務 | 濱野純税理士事務所

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(法人)
-,

© 2024 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし