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【新設法人又は新個人事業主で従業員に給与を支給した場合】必ず所得拡大促進税制の適用が受けられます!

 

 

H25年税制改正により所得拡大促進税制が設けられましたが、新設法人(又は個人事業主)で従業員に給料を支払っている場合には、この制度の恩恵を必ず受けることができます。

今回はその詳細について説明していきたいと思います。

 

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所得拡大促進税制とは

まず最初に所得拡大促進税制という税金の控除制度についてみていきます。

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①~③の全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

 

要件

①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(大企業は前年比2%以上)

 

専門用語がたくさん出てきましたが、言葉の意味と内容について簡単に説明してきます。

 

①の要件

①の要件を簡単に言うと、役員と役員の親族の給与や、所得税非課税の給与を除く、損金算入された給与総額(「雇用者給与等支給額」といいます。)が基準年度に比べて一定割合(「増加促進割合」といいます。)以上増えているかどうかを判定するものです。

基準年度の雇用者給与等支給額に比べて増加した雇用者給与等支給額を「雇用者給与等支給増加額」といいます。

・基準年度の定義:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度をいう。

 

・判定式

 雇用者給与等支給増加額≧基準年度の雇用者給与等支給額×3%(増加促進割合判定)

また増加促進割合は適用する事業年度により変わってきます。

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②の要件

②の要件は、適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額(「比較雇用者給与等支給額」といいます。)以上かどうかを確認します。

 

③の要件

③の要件は、適用年度の継続雇用者一人あたりの平均給与(「平均給与等支給額」といいます。)が、前事業年度の継続雇用者一人あたりの平均給与(「比較平均給与等支給額」といいます。)を上回っているかを確認します。(大企業は前年比2%以上が必要です。)

 

要件を満たした場合の税額控除額

雇用者給与等支給増加額の10%が法人税又は所得税から控除することができます。 (税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)

 

設立1期目の場合には

設立1期目の場合には特殊な取り扱いとなります。

 

①の要件については、そもそも基準年度が存在しませんので、法律により平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。

つまり、雇用者給与等支給額がある場合には必ず①の要件を満たすことになります。

 

②の要件についても、比較対象となる前事業年度が存在しませんので自動的に要件を満たすことになります。

 

③の要件についても、法律により以下のように計算することが定められているため、この要件についても満たすことになります。(経済産業省:所得拡大促進税のご利用の手引きより転載)

 

 

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まとめ

所得拡大促進税制について、ごちゃごちゃと説明してきましたが、要点は以下になるため、対象となる方は必ず確認するようにして下さい。

・設立1期目の中小法人や個人事業主が従業員(親族除く)に給与を支払った場合には、法人税又は所得税の税額控除の適用が必ずあります。

・控除額は、支払った給与×30%×10%(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)になります。

 

 

大田区蒲田 濱野純税理士事務所

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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