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東京都感染拡大防止協力金【飲食店等の店舗型ビジネス】

東京都からの休業や営業時間短縮の要請に応えた中小企業者・個人事業主の方向けに、協力金という形での現金給付の制度が令和2年4月22日より申請の受付が開始されています。

 

申請受付期間

令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで

 

支給対象者

東京都の依頼に応じて、休業や営業時間の短縮等の対象となる施設を運営されている方で、休業・営業時間の短縮等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様

 

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

申請要件

・東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

中小企業基本法の中小企業の定義と小規模企業の定義 【中小企業庁HPより転載】

 

・急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、休止を要請されている施設又は「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

 

・緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業や営業時間の短縮等を行うことが必要です。

※飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

 

申請書類

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

・誓約書

・営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)・・・直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)等

・業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)・・・(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

・本人確認書類(写しで可)

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

・休業等の状況がわかる書類(画像)・・・(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

・支払金口座振替依頼書

※上記書類の書式は下記のリンク先にあります。

 

申請書類の専門家による確認

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。

・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士

【東京都感染拡大防止協力金のご案内HPより】

協力金を早く必要な方に届けるためには、円滑な事務処理を行うことが必要になります。

そのため、この協力金の申請には提出書類について専門家による確認が求められています。

専門家の確認がなくても申請は可能ですが、書類の不備や添付書類のもれ等がある場合には支給されるまでに時間がかかってしまうことが予想されますのでご留意ください。

 

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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