税金(法人)

販売奨励金・販売促進費の税務上の取扱いの件

売上を伸ばすために、販売子会社や取引先に販売奨励金や販売促進費を支出する場合があります。

販売子会社等にとっては、受け取った販売奨励金を基に売上向上策を講じ、実際に売上が上がれば、仕入先である販売奨励金を支払った会社においても売上があがることになり、双方にメリットがあります。

今回は海外に子会社を持つ会社の事例を基に、販売奨励金・販売促進費の税務上のポイントを考えていきます。

 

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【販売奨励金・販売促進費に関する事例の前提】

・当社は日本国内で製造業を営む会社です。

・タイに所在するB社は、当社の販売子会社で当社の製品をタイにおいて販売しています。

・B社は製品の一部を展示品として使用し、販売促進をしています。

・昨今、タイにおいては当社製品のシェアが低下しており、販売を促進するようなテコ入れを必要としているところです。

 

【販売奨励金・販売促進費の事例・ご相談内容】

・当社はタイでの販売を促進するために、B社が展示品として使用した製品に対して販売奨励金を支給し、その金額をB社に送金をしようと考えています。

・狙いはタイでの新モデル展示台数の増加を促すことで、現地での販売増加(当社の輸出の増加)につなげることです。

この場合、B社に送金する販売奨励金は税務上損金の額に算入することができるでしょうか。

 

【ご回答】

上記支出した金額は、販売促進を目的として、一定の販売促進計画や支給基準等に基づきB社に支払うものであれば、販売奨励金等として交際費には該当せず、損金の額に算入可能であると考えられます。

租税特別措置法通達61の4(1)-7では、法人が販売促進を目的として、特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合、その費用は原則として交際費等には該当しないこととされています。

 

租税特別措置法通達 61の4(1)-7 (事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)

法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部又は一部が※61の4(1)-15の(5)に掲げる交際費等の負担額として交付されるものである場合には、その負担額に相当する部分の金額についてはこの限りでない。

※61の4(1)-15の(5)に掲げる交際費等の負担額
製造業者等がその製品又は商品の卸売業者に対し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額

 

上記の通達を参考にすると、販売奨励金として処理する上での判断のポイント、留意点としては以下が考えられます。

 

ポイント・留意事項

○メーカー等が自社製品の販売戦略のため、特約店、小売店等を通じて広告宣伝や販売促進活動を行うための費用として支出されるものであること。

○同業者との販売競争が激しいなど、自己の商品等の販売を促進する必要がある地域を対象としていること。

○販売促進のためという明確な交付理由があること。

〇販売促進計画や支給基準等を定め、一定のルールに基づいて交付するものであること。

 

今回のケースでも、貴社が主導となり、策定した販売促進計画に基づき、新モデルの展示台数等について一定の支給基準を設け、その基準に基づいてB社に販売奨励金を支給するのであれば、販売促進のための費用として損金の額に算入が可能であると考えられます。

一方で、外国子会社等が要望してきたものを、明確な支給理由や算定根拠もなく無条件に金銭を交付するようなものは、販売奨励金ではなく、単なる資金援助であるとして国外関連者に対する寄附金に該当する可能性があります。

従って、販売促進の目的や対象商品、支給条件、金額の算定方法などを定めた販売促進計画や一定のルールを定めた契約書等を残しておくことが重要になります。

 

○国外関連者への価格調整にも注意

今回のように海外の販売子会社に金銭を支払う場合には、販売奨励金であるのか、それともすでに行われた国外関連取引の価格を事後的に調整するものであるのかについても注意が必要です。

販売奨励金としてではなく、売上割戻しや価格調整金等として国外関連取引に係る対価の額を事後的に変更するのものである場合には、その変更が合理的な理由に基づくものであるかどうかについて検討が必要となります。合理的な理由が認められない場合には、国外関連者に対する寄附金等として課税が生じる可能性があります。

国税庁の移転価格事務運営要領では、価格調整金等の名目で、すでに行われた国外関連取引の対価を事後に変更している場合、その変更が合理的な理由に基づくものかどうかを検討することとされています。

その判断に当たっては、支払理由、国外関連者との事前の取決め、金額の算定方法や計算根拠、支払を決定した日や実際に支払った日などを総合的に確認することになります。

そのため、販売奨励金として支払う場合についても、合理的な理由(支払理由、事前の取決めの内容、算定の方法等)を明確にし、上記で記載した販売促進計画や契約書等とともに証拠資料として残しておくことが重要であると考えられます。

 

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いについて解説したものであり、個別の事案に対する税務上の判断や処理を保証するものではありません。実際の取扱いは、取引内容や事実関係、適用される法令・通達等により異なる場合がありますので、具体的な判断に当たっては、税理士または所轄の税務署等にご確認ください。なお、本記事の内容は公開日時点の法令・制度等に基づいています。

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jun.hamano

税理士・中小企業診断士。濱野純税理士事務所 代表。HJコンサルティング合同会社 代表。 Big4税理士法人、大手総合商社の税務部門を経て、2018年に独立。国際税務・組織再編・消費税を中心に、上場会社・外資系企業の案件や、他の税理士事務所からの専門案件もお受けしています。東京税理士会品川支部所属(登録番号 131156号)。 業務のご案内・料金表 / ご依頼・お問い合わせ

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