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	<title>大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</title>
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	<description>大田区蒲田・品川区の税理士が日々の生活の中で活かせる税金・節約のはなしをします</description>
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	<title>大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</title>
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	<item>
		<title>役員の分掌変更等をした場合の退職金について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 05:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[役員給与]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
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					<description><![CDATA[中小企業では経営者の高齢化が進み、後継者選定や承継準備が課題となっており、後継者をどうするか悩んでいる会社が多くあります。実務では、後継者の代表取締役就任に伴い、前社長が代表権のない会長や相談役へ退く ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業では経営者の高齢化が進み、後継者選定や承継準備が課題となっており、後継者をどうするか悩んでいる会社が多くあります。実務では、後継者の代表取締役就任に伴い、前社長が代表権のない会長や相談役へ退くケースが多く見られますが、この場合の退職金の取扱いについて確認していきます。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/yakuin_retirement_money/20251007_investment-3247252_640/" rel="attachment wp-att-1749"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1749" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/20251007_investment-3247252_640.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/20251007_investment-3247252_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/20251007_investment-3247252_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>分掌変更等があった場合の役員退職金の税務取扱い</h2>
<p>事業承継等により、後継者の代表取締役就任に伴い、前社長が代表権のない会長や相談役へ退くケースで、前社長に役員退職金を支給する場合を考えてみます。この場合、「実質的に退職したと同様の事情」に該当すれば退職給与として取り扱われます。</p>
<p>該当しない場合は役員賞与等とされ、損金不算入（定期同額給与や事前確定届出給与の要件外）となるうえ、受給者側も給与所得課税となってしまいます。</p>
<p>この判断は形式ではなく実質が重視されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【所得税関係】</p>
<p>その退職金が、法人税法上役員賞与として取り扱われる場合には、所得税法上も賞与を支給したものとして取り扱われることになると考えられます。</p>
<p>【消費税関係】</p>
<p>退職所得とされる金員も課税仕入れの対象とされない給与等に含まれますので、課税仕入れには該当しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>退職給与として取り扱われる典型要件（法人税基本通達9-2-32の整理）</h2>
<p>法人税基本通達9-2-32（以下で引用しています。）は、以下のような事情により地位や職務内容が激変し、実質的な退職と同様であると認められる場合において、その役員に対し退職給与として支給した給与については、退職給与として取り扱う旨を示しています。</p>
<div class="linkcard"><div class="lkc-external-wrap"><a class="lkc-link no_icon" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm" data-lkc-id="35" target="_blank" rel="external noopener"><div class="lkc-card"><div class="lkc-content"><figure class="lkc-thumbnail"><img decoding="async" class="lkc-thumbnail-img" src="https://s.wordpress.com/mshots/v1/https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Ftsutatsu%2Fkihon%2Fhojin%2F09%2F09_02_07.htm?w=100" width="100px" height="108px" alt="" /></figure><div class="lkc-title">第7款　退職給与｜国税庁</div></div><div class="clear"></div></div></a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>① 常勤役員 → 非常勤役員（ただし代表権者や経営上主要な地位にある者は除外）</p>
<blockquote><p>常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>② 取締役 → 監査役（ただし実質的に経営上主要な地位にある者等は除外）</p>
<blockquote><p>取締役が監査役（監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。）になったこと。</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>③ 分掌変更後の給与がおおむね50％以上減少（ただし経営上主要な地位を占める者は除外）</p>
<blockquote><p>分掌変更等の後におけるその役員（その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。）の給与が激減（おおむね50%以上の減少）したこと。</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>※「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が実際に支払ったものに限られ、未払金等に計上した額は含まれない点に留意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>除外要件：なお「経営上主要な地位」を占める場合はNG</h2>
<p>上記①〜③に形式的に当てはまったとしても、実質として「経営上主要な地位」を占める場合は退職給与には該当しません。</p>
<p>判断は事実認定の話にはなりますが、裁判や国税不服審判所の事例では、次のような状況があると「主要な地位」を継続していると評価されやすいと整理されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="st-mybox  has-title st-mybox-class" style="background:#ffffff;border-color:#BDBDBD;border-width:2px;border-radius:5px;margin: 25px 0 25px 0;"><p class="st-mybox-title" style="color:#757575;font-weight:bold;background: #ffffff;"><i class="st-fa st-svg-check-circle st-css-no" aria-hidden="true"></i>経営上主要な地位を占めている事例</p><div class="st-in-mybox">
<ul>
<li>退任後も毎日出勤し、仕事（業務）を継続している</li>
<li>退任前と同じ執務室で執務している</li>
<li>代表者会議に継続出席し、財務・営業・人事・生産等の意思決定に関与している</li>
<li>会議議事録・稟議書への決裁印押印</li>
<li>金融機関担当者との交渉に関与している</li>
</ul>
</div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、中小企業の場合、一般的には経営者と株主が一致していて、筆頭株主・大株主の役員に対して分掌変更に伴う退職金を支給しているケースも多いですが、この場合はどうでしょうか。</p>
<p>このケースについては、筆頭株主だからという理由だけで退職金が否認されるわけではありません。退任後に実際の経営から離れ、「実質的に退職したのと同様の事情」があれば、退職金として認められる余地があります。</p>
<p>株主であること自体は、役員としての地位・権限とは別物です。筆頭株主として会社に影響を与え得るのは株主としての間接的な影響であって、役員としての地位に基づくものではありません。したがって、株式保有割合が高いこと自体は「実質的に退職したと同様の事情」にあると認める妨げにはならないということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考情報】</p>
<p>〇国税不服審判所（平成29年7月14日裁決）裁決書（抄）</p>
<div class="linkcard"><div class="lkc-external-wrap"><a class="lkc-link no_icon" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/108/08/index.html" data-lkc-id="36" target="_blank" rel="external noopener"><div class="lkc-card"><div class="lkc-content"><figure class="lkc-thumbnail"><img decoding="async" class="lkc-thumbnail-img" src="https://s.wordpress.com/mshots/v1/https%3A%2F%2Fwww.kfs.go.jp%2Fservice%2FJP%2F108%2F08%2Findex.html?w=100" width="100px" height="108px" alt="" /></figure><div class="lkc-title">（平成29年7月14日裁決） | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所</div></div><div class="clear"></div></div></a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇東京地方裁判所 平成27年（行ウ）第204号判決（平成29年1月12日）、 東京地方裁判所 平成20年6月27日判決 ほか</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>分掌変更等に伴う役員退職金の損金算入の可否は、本当に一線を退いたのかという実態で判断されることになります。</p>
<p>形式的な役職・肩書の変更や報酬減額だけでは足りず、権限委譲の実態（意思決定からの明確な離脱、日常関与の停止、稟議・決裁からの退場、対外交渉の不関与など）を整えたうえで支給の是非を検討する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>タクシー代と交際費について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（個人）]]></category>
		<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[交際費]]></category>
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					<description><![CDATA[接待交際時の移動手段として、タクシーを利用した場合の取扱いは、以下に記載するとおりいくつかのパターンに分けられ、交際費になるものや旅費交通費として処理するものとに分かれることになります。 社内交際費に ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>接待交際時の移動手段として、タクシーを利用した場合の取扱いは、以下に記載するとおりいくつかのパターンに分けられ、交際費になるものや旅費交通費として処理するものとに分かれることになります。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/taxi_entertainment-expenses/20250714_taxi-1515420_640/" rel="attachment wp-att-1709"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1709" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/07/20250714_taxi-1515420_640.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/07/20250714_taxi-1515420_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/07/20250714_taxi-1515420_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>社内交際費に係るタクシー代</h2>
<p>接待終了後に社員だけで飲食を行った後のタクシー代や、社内交際費（役員・社員同士の飲食費(社内接待費)）に係るタクシー代は「交際費」になります。</p>
<p>過去にこの点について争われた裁判があり、交際費になるという判決が出ています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>他社が主催する接待に参加する時のタクシー代</h2>
<p>接待を受ける場合のタクシー代は、交際費にはなりません。（旅費交通費等になります。）</p>
<p>こちらについては、国税庁から質疑応答事例として見解が公表されています。</p>
<div class="linkcard"><div class="lkc-external-wrap"><a class="lkc-link no_icon" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm" data-lkc-id="34" target="_blank" rel="external noopener"><div class="lkc-card"><div class="lkc-content"><figure class="lkc-thumbnail"><img decoding="async" class="lkc-thumbnail-img" src="https://s.wordpress.com/mshots/v1/https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Fshitsugi%2Fhojin%2F15%2F01.htm?w=100" width="100px" height="108px" alt="" /></figure><div class="lkc-title">交際費等の範囲（接待を受けるためのタクシー代）｜国税庁</div></div><div class="clear"></div></div></a></div></div>
<p>他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代（当社～懇親会会場、懇親会会場～自宅）は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではないことから、交際費等以外の単純損金（旅費交通費）として処理してよいことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>自社が開催する接待の場合のタクシー代</h2>
<p>自社主催の場合の会場までのタクシー代は、自社の接待に含まれるため交際費扱いになります。</p>
<p>では、深夜に及ぶような接待に従事した従業員が帰宅のために使用するタクシーの料金はどうでしょうか。</p>
<p>こちらの取扱いについては、規定されているものがなく、どう解釈するかによって判断が分かれています。</p>
<p>通常の深夜に及ぶ残業のあとにタクシーを利用して帰宅する場合と同様に、接待の後のタクシー代も交通費とみるべきであるという見解があります。この見解は、接待は得意先をタクシーに乗せて帰らせた時点で終了するという立場に立ち、「接待の残業」と「通常の残業」とでは業務に関連した残業という点では異なるものではないとし、残業に伴って生じるタクシー代を交通費として考えることができるという解釈をとっています。</p>
<p>一方で、接待等が、得意先との円滑な関係を保つために業務の一環として行われるものであったとしても、通常の業務として行われる残業とはその性格が異なり、一般的には、接待終了後にタクシーを利用することとなったことと懇親会等による接待に関連性があることなどから、接待後のタクシー代は交際費の付随費用として交際費等に該当するものという解釈もあります。</p>
<p>最終的には、接待、供応、慰安、贈答に伴って必然的に発生するものかどうか、その事実認定により解釈されると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>接待ゴルフに参加するための交通費</h2>
<p>ゴルフは、双方でプレーすることの楽しさを享受することに意義があることから、接待の実施者が主催者だけではないといえます。</p>
<p>したがって、自社開催・他社開催を問わずに接待ゴルフに参加するための交通費は、交際費とされる可能性があるということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【外形標準課税】報酬給与額の取扱いについて　業務委託編</title>
		<link>https://www.hamatax-blog.com/entry/gaikei_houshu_2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 05:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[事業税]]></category>
		<category><![CDATA[地方税]]></category>
		<category><![CDATA[外形標準課税]]></category>
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					<description><![CDATA[前回に引き続き報酬給与額についてです。今回は主に業務委託費関係の取扱いについて確認しています。 &#160; マネキン販売員への支払い 食品会社等が得意先店頭でマネキン販売を行う場合、マネキン紹介所に ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>前回に引き続き報酬給与額についてです。今回は主に業務委託費関係の取扱いについて確認しています。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/gaikei_houshu_2/20250605_time-5193038_640/" rel="attachment wp-att-1699"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1699" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/06/20250605_time-5193038_640.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/06/20250605_time-5193038_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/06/20250605_time-5193038_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>マネキン販売員への支払い</h2>
<div class="graybox">
<p><strong>食品会社等が得意先店頭でマネキン販売を行う場合、マネキン紹介所に支払うマネキン（販売員）の賃金及び紹介手数料の取扱いについて</strong></p>
</div>
<p>マネキンが受け取る対価は、所得税法上、給与として扱われます。これは、マネキンの職務内容がデパート等の一般職員と同一であり、労働した日数や時間を基準として対価が決定されているためです。</p>
<p>したがって、X社がマネキン紹介所に支払った給与相当額は、X社の報酬給与額に含める必要があります。この取扱いは、給与がマネキン紹介所を経由して支払われている場合でも同様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>委託料・請負費</h2>
<div class="graybox">
<p><strong>荷物等の運送委託料や建設工事の請負費などの委託・請負契約に基づく支払いの取扱いについて</strong></p>
</div>
<p>委託契約や請負契約に基づいて支払う代金は、原則として報酬給与額に含まれません。これは、これらの支払いが労務の提供に対する対価ではなく、委託された事務の遂行や仕事の完成に対する対価であるためです。</p>
<p>ただし、契約の形態が形式的に請負契約とされていても、その実態が雇用関係もしくはこれに準ずる関係、または出向（転籍を含む）である場合には、請負契約としては取り扱われません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="graybox">
<p><strong>請負代金が注文法人の報酬給与額となる場合について</strong></p>
</div>
<p>請負契約に係る代金は、労務の提供に対する対価ではないため、原則として業務を注文した法人の報酬給与額には含まれません。</p>
<p>しかし、例外的に報酬給与額に含まれる場合があります。それは、自己の業務の一部を他の法人に行わせる形態でありながら、実際には次のような状況にある契約です。</p>
<ul>
<li>当該業務の全部または一部を注文法人自らが行っていると認められる契約の場合</li>
<li>正規の雇用以外の方法により人材の提供を受け、その人材を自己の業務に従事させるもので、地方税法第72条の15第2項に規定する労働者派遣法等に基づく契約以外の契約の場合</li>
</ul>
<p>これらは「名目上の請負契約」とみなされ、請負代金の全部または一部が報酬給与額に該当することになります。</p>
<p>このような実態がある場合には、契約の名称がどのようなものであっても「名目上の請負契約」として扱われ、当該契約に基づく代金のうち労務提供の対価となる部分は報酬給与額に該当することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>顧問弁護士などの士業への報酬</h2>
<p>報酬給与額は、原則として所得税において給与所得または退職所得とされるものが含まれます。一方、所得税において非課税所得、事業所得、一時所得とされるものは含まれません。</p>
<p>士業に支払う顧問料などの報酬は、所得税において一般的に事業所得として取り扱われるため、報酬給与額には含まれないのが原則です。<br />
ただし、例外的なケースとして、雇用関係に基づいて労務の対価として支払われており、所得税において給与所得とされる場合には、報酬給与額に含まれることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働者派遣</h2>
<div class="graybox">
<p><strong>法人が他の法人から従業者の派遣を受けている場合の派遣料の取扱いについて</strong></p>
</div>
<p>労働者派遣法に基づく労働者派遣を受けている場合、支払う派遣料の75％が報酬給与額に含まれます。これに対応して、労働者派遣をした法人については、派遣労働者に係る報酬給与額から受け取る派遣料の75％を控除することになります。</p>
<p>ただし、労働者派遣契約または船員派遣契約に基づかない場合は、労働者派遣等に係る制度の適用はありません。この場合には、当該契約に基づく代金のうち労務提供の対価となる部分が報酬給与額として扱われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="graybox">
<p><strong>労働者派遣契約において派遣労働者に係る交通費を別途負担する場合の取扱いについて</strong></p>
</div>
<p>労働者派遣契約に基づく派遣契約料には、派遣労働者等に係る旅費等が含まれるものとされています。そのため、派遣労働者等への派遣料と旅費等が区分されていても、当該旅費等を含めた金額が対象となります。</p>
<p>ただし、労働者派遣契約とは別に交通費を負担する場合には、交通費を加算せずに計算することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="graybox">
<p><strong>派遣契約料に消費税が含まれている場合の報酬給与額の計算について</strong></p>
</div>
<p>報酬給与額、純支払利子または純支払賃借料の計算においては、消費税及び地方消費税を除いた金額を基礎とすることとされています。</p>
<p>したがって、派遣契約料に消費税が含まれている場合には、派遣契約料から消費税相当分を控除して報酬給与額を計算することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【外形標準課税】報酬給与額の取扱いについて</title>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[事業税]]></category>
		<category><![CDATA[地方税]]></category>
		<category><![CDATA[外形標準課税]]></category>
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					<description><![CDATA[外形標準課税の計算要素の一つに付加価値額があります。 付加価値額は、「報酬給与額」、「純支払利子」、「純支払賃借料」、「単年度損益」から構成されますが、この中の「報酬給与額」について確認していきます。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>外形標準課税の計算要素の一つに付加価値額があります。</p>
<p>付加価値額は、「報酬給与額」、「純支払利子」、「純支払賃借料」、「単年度損益」から構成されますが、この中の「報酬給与額」について確認していきます。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/gaikei_houshu/20250417_pexels-tima-miroshnichenko-6694543/" rel="attachment wp-att-1669"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1669" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/04/20250417_pexels-tima-miroshnichenko-6694543.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/04/20250417_pexels-tima-miroshnichenko-6694543.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2025/04/20250417_pexels-tima-miroshnichenko-6694543-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>報酬給与額の定義と対象範囲</h2>
<p>報酬給与額とは、法人が支払う報酬や給与などのうち、所得税法上の給与所得または退職所得に該当し、法人税の所得計算において損金算入されるものをいいます。</p>
<p>これには、法人が通常支給する給与・賞与のほか、契約社員・パートタイマー・役員などへの支給も含まれます。</p>
<p>さらに、法定福利費以外の年金掛金や派遣社員の派遣費用などについても、報酬給与額に含める必要があります。</p>
<p>なお、これらの報酬給与額は、原則として損金に算入される事業年度において計上されますが、棚卸資産などの資産に計上されるものは、実際の支払いがあった事業年度に対象とされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非課税手当の取扱い</h2>
<h3>通勤手当・在外手当</h3>
<p>通勤手当や在外手当については、所得税のルールに基づいて一定額までは非課税となりますが、その非課税部分については報酬給与額には含まれません。</p>
<p>ただし、非課税限度額を超えて支払われる部分については、所得税法上課税対象となり報酬給与額に含まれます。</p>
<p>（例）月額15万円を超える通勤手当や、国外勤務者への多額の在外手当等</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>旅費の支給と報酬給与額</h2>
<p>旅費の支給については、その実態に応じた取り扱いがされます。通常、業務出張等に対する実費精算の旅費は非課税所得となり、報酬給与額には含まれません。</p>
<p>一方で、旅費の名目で支給された金銭が実態として給与の性格を有すると判断される場合などは給与所得になることから、報酬給与額に含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>役員報酬および賞与の扱い</h2>
<h3>役員賞与</h3>
<p>役員賞与のうち、事前確定届出給与として法人税法上損金算入されるものに限り、報酬給与額に含まれます。</p>
<p>届出をしていない役員賞与等は損金不算入とされるため、報酬給与額の対象外となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>役員報酬</h3>
<p>役員報酬は、法人税法上損金算入される限度内で報酬給与額に含まれます。</p>
<p>なお、「不相当に高額」な報酬で損金算入が否認される部分については、含まれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非常勤顧問・契約社員等への支給</h2>
<p>会社のOBを「非常勤顧問」として雇用しているケースでは、その顧問が雇用関係またはこれに準ずる形で会社の業務に従事しているときで、支払う給与が所得税上「給与所得」または「退職所得」と認められる場合には、その支払いは報酬給与額に含まれます。</p>
<p>非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、臨時雇いその他名称のいかんを問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行っており、支払われる給与が、所得税において給与所得又は退職所得に該当するかどうかが判断のポイントになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>現物給与の扱い</h2>
<p>法人が従業員に対して支給する現物給与（自社製品、株式、住宅の提供など）は、所得税法上課税対象であり、かつ法人税法上損金算入される場合に限り、報酬給与額に含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>福利厚生費および法定福利費</h2>
<h3>福利厚生費</h3>
<p>福利厚生費は、一般的には給与課税の対象とならない（給与所得とされない）ため報酬給与額に含まれません。ただし、名目が福利厚生費であっても、実質的に給与所得や退職所得として課税される場合には、報酬給与額に含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>法定福利費</h3>
<p>法定福利費は、社会政策の観点から、その拠出が法令で義務づけられているものであり、強制的な公的負担であるという点で、任意に拠出される給与や確定給付企業年金の掛金等とは性格が異なることから、報酬給与額には含まれません。</p>
<p>法定福利費とは、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険など、法令により拠出が義務づけられている費用をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>保険料の支払いとその取扱い</h2>
<p>法人が契約者となって役員または使用人（あるいはその親族）を被保険者とする養老保険、定期保険、定期付養老保険に加入し、その保険料を支払った場合には、給与課税される部分については報酬給与額に含まれることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【法人事業税】外形標準課税とは～概要と計算方法～</title>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 04:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[事業税]]></category>
		<category><![CDATA[地方税]]></category>
		<category><![CDATA[外形標準課税]]></category>
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					<description><![CDATA[法人事業税は、事業の内容や法人の種類、期末資本金又は出資金の額により、課税される事業税の種類が変わってきます。今回は事業税の種類のうち「外形標準課税」について、その概要を見ていきます。 法人事業税の概 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>法人事業税は、事業の内容や法人の種類、期末資本金又は出資金の額により、課税される事業税の種類が変わってきます。今回は事業税の種類のうち「外形標準課税」について、その概要を見ていきます。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/gaikei/20240712_business-3528035_640" rel="attachment wp-att-1611"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1611" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/07/20240712_business-3528035_640.jpg" alt="" width="640" height="390" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/07/20240712_business-3528035_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/07/20240712_business-3528035_640-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>法人事業税の概要</h2>
<p>法人事業税は地方税（道府県税）になり、法人が都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う場合に納税義務が生じることになります。</p>
<p>法人事業税の課税標準は、その法人の行う事業、法人の種類、期末資本金の額又は出資金の額などに応じて異なってきます。そして、その課税標準の内容により、「所得割」、「付加価値割」、「資本割」、「収入割」等が課されることになります。</p>
<p>例えば、電気・ガス供給業、保険業を営む法人を除き、期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は「所得割」のみが課されるのに対し、期末資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人については、外形標準課税対象法人として「所得割」、「付加価値割」「資本割」が課されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>外形標準課税について</h2>
<h3>課税の趣旨と概要</h3>
<p>法人の行う事業に対して課税する事業税は、法人が事業を行うにあたって享受する行政サービスの経費負担としての性格を有しています。そうすると、仮に法人の損益が赤字であったとしても享受したサービスに対応する税額は支払うべきとの考え方があり、これに応えるべく登場した課税方式が所得以外の外形基準を課税標準とする「外形標準課税」になります。</p>
<p>具体的な内容としては、付加価値額を課税標準とする「付加価値割」と資本金等の額を課税標準とする「資本割」があります。その他「所得割」についてはも課税されますが、外形標準課税の適用対象法人に課される所得割の税率については、付加価値割、資本割が課されるため、所得割のみが課される法人に比べて低い割合が定められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>外形標準課税の適用対象法人</h3>
<p>外形標準課税が適用される法人は、その事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人になります。</p>
<p>ただし、公益法人等、人格のない社団等及び特別法人、収入割のみが課税される法人（電気・ガス供給業、保険業を営む法人）については適用されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="graybox">
<p style="text-align: center;"><strong>法人事業税の課税区分</strong></p>
</div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 176px;">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;"><span class="bmarker">事業の内容</span></td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;"><span class="bmarker">法人の種類</span></td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;"><span class="bmarker">期末資本金又は出資金の額</span></td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;"><span class="bmarker">課税される事業税の種類</span></td>
</tr>
<tr style="height: 36px;">
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 140px;" rowspan="3">下記以外</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 36px;">公益法人等、人格のない社団等、特別法人など</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 36px;">ー</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 54px;" rowspan="2">所得割</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 104px;" rowspan="2">上記以外</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;">1億円以下</td>
</tr>
<tr style="height: 86px;">
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 86px;">1億円超</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 86px;">所得割・付加価値割・資本割</p>
<p>【外形標準課税対象法人】</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;">電気・ガス供給業、保険業</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;">ー</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;">ー</td>
<td style="width: 25%; text-align: center; height: 18px;">収入割</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>職務執行開始直後の役員賞与・事前確定届出給与について</title>
		<link>https://www.hamatax-blog.com/entry/jizenkakutei_2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[事前確定届出給与]]></category>
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					<description><![CDATA[役員賞与を損金とするためには、事前確定届出給与に関する届出書をあらかじめ税務署に提出した上で、届出書に記載したとおりに役員賞与を支給する必要があります。 従業員の賞与の支給時期と合わせて、役員について ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>役員賞与を損金とするためには、事前確定届出給与に関する届出書をあらかじめ税務署に提出した上で、届出書に記載したとおりに役員賞与を支給する必要があります。</p>
<p>従業員の賞与の支給時期と合わせて、役員についても職務執行開始から間もない時期に賞与を支給する場合があります。このような場合に、同じタイミングで賞与を支給したとすると、役員にとっては職務執行を開始してすぐの役員賞与になるので、税務上問題があるのはないかと考える向きもあるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/jizenkakutei_2/20240405_chairs-2181951_640" rel="attachment wp-att-1599"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1599" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/04/20240405_chairs-2181951_640.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/04/20240405_chairs-2181951_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2024/04/20240405_chairs-2181951_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>質問【職務執行開始直後の事前確定届出給与について】</h2>
<div class="graybox">
<p>当社（３月決算）では、令和３年５月２５日の定時株主総会において、取締役に対して、定期同額給与のほかに、使用人に対する賞与の支給時期に合わせて「令和３年５月２５日から令和４年５月２４日までの役員給与として令和３年６月３０日及び同年１２月２０日にそれぞれ３００万円を支給する」旨の定めを決議し、届出期限までに所轄税務署長へ届け出ました。</p>
<p>この定めに従って支給した令和３年６月３０日及び同年１２月２０日の役員給与は、事前確定届出給与として、当期（令和４年３月期）において損金の額に算入できるのでしょうか。それとも、これらの給与はいずれも職務執行開始して間もなく支給するものなので何らかの損金不算入額が生じるのでしょうか。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ご質問への回答</h2>
<p>支給時期が一般的に合理的であると考えられるような場合であれば、職務執行開始直後の支給であっても損金の額に算入することができると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>解説</h2>
<p>役員の職務執行期間は一般的には定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間であると解されることからすれば、貴社が6月に支給した給与も12月に支給した給与も翌年5月までの1年間の職務執行の対価の一部となるものです。</p>
<p>ところで、民法上委任の報酬の対価は後払いが原則とされていることを考えると、このような支給形態を採る場合には報酬の一部前払いになるともいえることから、税務上問題があるのではないかと考える向きもあるようです。</p>
<p>しかしながら、使用人への賞与が盆暮れの時期に支給されているのが一般の企業慣行であること、委任の対価である1年間の報酬の支払時期、その支給額を決めるのは株主総会等であること、事前確定届出給与の支給時期は、使用人兼務役員の使用人分の賞与を除きその役員の職務執行期間内であれば特に法律上制限されていないこと等を考えると、役員に対して使用人と同時期に賞与を支給することはあながち不自然なことではないといえます。</p>
<p>そこで、貴社が、役員への賞与の支給時期を使用人への盆暮れの賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っているなど、支給時期が一般的に合理的に定められているような場合であれば、事前確定届出給与としてその事業年度の損金の額に算入して差し支えないと考えられます。</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>事業年度の中途に就任した役員の事前確定届出給与について</title>
		<link>https://www.hamatax-blog.com/entry/jizenkakutei/</link>
					<comments>https://www.hamatax-blog.com/entry/jizenkakutei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 05:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[事前確定届出給与]]></category>
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					<description><![CDATA[役員の急な退任等に伴い、期中に新たな役員が就任することも少なくありません。 期中に役員に就任した者に対して「事前確定届出給与」を支給する場合には、臨時株主総会等で決議をした日から1ヶ月を経過する日まで ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>役員の急な退任等に伴い、期中に新たな役員が就任することも少なくありません。</p>
<p>期中に役員に就任した者に対して「事前確定届出給与」を支給する場合には、臨時株主総会等で決議をした日から1ヶ月を経過する日までに、その役員に対する「事前確定届出給与」を提出するとともに、届出どおりに支給することで損金算入が認められることになります。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/jizenkakutei/20230728_laptop-gd97110aa9_640" rel="attachment wp-att-1574"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1574" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2023/07/20230728_laptop-gd97110aa9_640.jpg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2023/07/20230728_laptop-gd97110aa9_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2023/07/20230728_laptop-gd97110aa9_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>質問【事業年度の中途に就任した役員の事前確定届出給与について】</h2>
<div class="graybox">
<p>当社（3月決算）では、この度取引先の役員Aを新たに当社の役員として迎えることになり、臨時株主総会の承認を経てこの11月1日に就任しました。</p>
<p>そこで、他の役員と同様に定期同額給与の他に翌年の6月25日に確定額として500万円を支給する旨を臨時株主総会で決議しました。</p>
<p>この場合、就任後直ちに事前確定届出給与の届出書を税務署に提出すれば、他の役員と同様に損金算入が認められるでしょうか？</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ご質問への回答</h2>
<p>役員に就任した日から1ヶ月を経過する日までに、臨時改定事由に基づいてAに係る事前確定届出給与の届出書を所轄税務署長に提出することにより、損金算入が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>解説</h2>
<h3>新たな役員の就任は臨時改定事由に該当するか</h3>
<p>事前確定届出給与の制度上、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など「臨時改定事由」があった場合には、届出書の出し直し等ができることとされています。</p>
<p>本件の事業年度の中途において新たに役員に就任したことについては、その役員にとっては、その法人の役員の職制上の地位の変更であると考えられることから、臨時改定事由に該当するものと解されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>新たに就任した役員分は通常の事前確定届出給与の届出書を提出する</h3>
<p>新たな役員の就任は臨時改定事由に該当することから、臨時改定事由に基づく「事前確定届出給与の届出書」を役員に就任後1ヶ月を経過する日までに所轄税務署長に提出することにより、不相当に高額な部分を除き損金の額に算入することができます。</p>
<p>なお、提出する届出書は、すでに提出した届出書の記載内容を変更するというものではないため、変更届出書ではなく通常の「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することになります。（すでに届出済みの役員に対する役員給与分については、記載する必要はありません。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ご質問の場合</h3>
<p>ご質問の場合には、Aは11月1日に役員に就任したとのことですので、11月1日から1ヶ月を経過する日までにAに対して支給する事前確定届出給与の届出書を提出することにより、翌年6月25日に支給する500万円は事前確定届出給与として取扱われることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>非居住者に役員報酬を支払う場合の源泉所得税（源泉徴収）と納期の特例について</title>
		<link>https://www.hamatax-blog.com/entry/nonresident_executive_compensation/</link>
					<comments>https://www.hamatax-blog.com/entry/nonresident_executive_compensation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 01:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際税務]]></category>
		<category><![CDATA[源泉所得税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamatax-blog.com/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[非居住者に対する給与等の人的役務の提供に対する報酬等については、原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収をすることとされていますが、役員報酬の場合については取扱いが ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>非居住者に対する給与等の人的役務の提供に対する報酬等については、原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収をすることとされていますが、役員報酬の場合については取扱いが異なりますので、留意が必要です。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/nonresident_executive_compensation/20220609_travel-g323497a02_640" rel="attachment wp-att-1554"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1554" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220609_travel-g323497a02_640.jpg" alt="" width="640" height="374" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220609_travel-g323497a02_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220609_travel-g323497a02_640-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>所得税法上の非居住者</h2>
<p>日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非居住者の給与等に対する課税（原則的な取扱い）</h2>
<p>給与等については、原則として、その勤務（役務提供）が日本国内で行われた場合に、日本において課税することとされています。</p>
<p>そのため、非居住者の国外における勤務等に対する給与等については、日本の会社から支払われている場合であっても、日本においては課税（源泉徴収）されないことが原則になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非居住者の給与等に対する課税（役員に対する特例）</h2>
<p>同じく海外支店などに勤務する人（非居住者）であっても、日本の会社の役員としても勤務している場合には、その受け取る給与等について取扱いが異なります。</p>
<p>役員は、非常勤役員として取締役会に出席するのみで日常の業務に直接関与しない場合、あるいは単に役員に名前を連ねているのみの場合も少なくないほか、関係会社間を往来するなど、実際の役務提供の場所の判定が困難なケースが少なくありません。また、役員としての役務については、企業経営という職務の性質からみて、その所得の源泉地を実際の役務提供地国に限定することは妥当でないとも考えられます。</p>
<p>このようなことから、役員に対する報酬については、報酬を支払った法人の所在地国において課税することとしています。</p>
<p>つまり、働いている場所が海外の支店や会社であっても、日本国内の会社の役員を兼務しているような場合には、その日本の会社から受け取る役員報酬については、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42％(所得税20％、復興特別所得税0.42％)の税率で源泉徴収されることになります。</p>
<p>ただし、日本の会社の役員であっても、その日本法人の使用人として常時海外において働いている場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。例えば、日本法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。</p>
<p>なお、上記取り扱いは、その海外と日本とで租税条約を締結しており、その租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先されることになるため留意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非居住者の役員報酬に対する源泉所得税と納期の特例</h2>
<p>上記の取扱いにより徴収されることになる源泉所得税の金額は、徴収した月の翌月10日までに税務署に納付することが原則となります。</p>
<p>ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けている場合には、非居住者の場合であっても通常の場合と同様に納期の特例を適用して6ヶ月ごとに納付することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>（源泉徴収に係る所得税の納期の特例）※一部省略</p>
<p>第二百十六条　居住者に対し国内において第二十八条第一項（給与所得）に規定する給与等（以下この章において「給与等」という。）の支払をする者は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものにつき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、<strong>一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等</strong>（<strong>非居住者に対して支払つた給与等を含む。</strong>）<strong>について</strong>第二章から前章まで（給与所得等に係る源泉徴収）の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、<strong>一月から六月までの期間に係る給与について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。</strong></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>双方居住者に対する二重課税と租税条約の取扱い</title>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 09:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際税務]]></category>
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					<description><![CDATA[税法における日本の居住者の考え方と外国の居住者の考え方が異なること等の理由により、双方の国で「居住者」になる場合があります。この場合には、二重課税の問題が発生してしまいますが、租税条約における双方居住 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>税法における日本の居住者の考え方と外国の居住者の考え方が異なること等の理由により、双方の国で「居住者」になる場合があります。この場合には、二重課税の問題が発生してしまいますが、租税条約における双方居住者の振り分けルールにより解決できる場合があります。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/both_residents/20220603_map-ge48537ff3_640" rel="attachment wp-att-1540"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1540" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220603_map-ge48537ff3_640.jpg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220603_map-ge48537ff3_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220603_map-ge48537ff3_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>「居住者」「非居住者」の考え方</h2>
<p>日本の所得税法上は、居住形態に応じた課税が前提となっています。</p>
<p>国内に住所を有する個人や1年以上居所を有する個人を「居住者」としており、それ以外の個人を「非居住者」としています。居住者の場合は、全世界所得に対して課税が行われるのに対し、非居住者の場合には一定の国内源泉所得のみに課税が行われることになります。</p>
<p>上記は日本における取扱いですが、「居住者」としてその国で課税されるかどうかは、それぞれの国の税法に則り判断されることになります。</p>
<p>「居住者」の定義は国ごとに異なることから、日本の所得税法のもとで「居住者」とされる個人が、外国でも「居住者」に該当してしまうこともあり、いわゆる「双方居住者」になってしまうこともありえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「双方居住者」の二重課税の問題</h2>
<p>双方居住者になってしまうと、それぞれの国で全世界所得に対して課税されることになりますから、同一の所得に対して二重で課税されてしまうという問題が生じてしまいます。（いわゆる二重課税の問題。）</p>
<p>※居住者＝全世界所得課税という取扱いにならない国もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>国際的二重課税の租税条約による解決</h2>
<p>租税条約には双方居住者の居住地国の振り分けルールが規定されているのが通例です。</p>
<p>例えば「日越租税条約」では以下の通り規定されています。</p>
<blockquote><p>（日越租税協定第４条２）</p>
<p>２　１の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。</p>
<p>（ａ）当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国（重要な利害関係の中心がある国）の居住者とみなす。</p>
<p>（ｂ）その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的施設をいずれの締約国内にも有しない場合<br />
には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。</p>
<p>（ｃ）その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、自己が国民である締約国の居住者とみなす。</p>
<p>（ｄ）当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。</p></blockquote>
<p>「恒久的住居」、「重要な利害関係の中心がある」、「常用の住居」という文言は抽象的であるため、租税条約により居住地を判定する場合には慎重に判断する必要がありますが、多くの双方居住者の問題は租税条約の双方居住者の振り分けルールにより解決されることになると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>【新型コロナウイルス支援制度】事業の継続・回復を支援「事業復活支援金」</title>
		<link>https://www.hamatax-blog.com/entry/jigyohukkatsu/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[jun.hamano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 06:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金（個人）]]></category>
		<category><![CDATA[税金（法人）]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[災害特例]]></category>
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					<description><![CDATA[新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の方の事業継続・回復を支援するための「事業復活支援金」という制度が始まっています。 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の方の事業継続・回復を支援するための「事業復活支援金」という制度が始まっています。</p>
<p>新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるとのことです。</p>
<p><a href="https://www.hamatax-blog.com/entry/jigyohukkatsu/20220201_hourglass-g2cd0c78d4_640" rel="attachment wp-att-1519"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1519" src="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201_hourglass-g2cd0c78d4_640.jpg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201_hourglass-g2cd0c78d4_640.jpg 640w, https://www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201_hourglass-g2cd0c78d4_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<h2>事業復活支援金　支援対象</h2>
<p>以下の両方を満たす中小法人・個人事業者の方</p>
<ul>
<li>新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること</li>
<li>2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者</li>
</ul>
<p>上記に加え、以下の１～３のいずれの要件も満たす必要があります。</p>
<div class="st-memobox2">
<p class="st-memobox-title"> 要件</p>
<ol>
<li>【法人の場合】①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。</li>
<li>2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入（売上）を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。</li>
<li>新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30％以上減少した月が存在すること。</li>
</ol>
<p>※対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、法人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等（持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、 J-LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金等）が含まれる場合は、算定上、その額を除いた金額を用います。</p>
<p>ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間法人事業収入に加えます。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>給付対象とはならない場合</h2>
<p>新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません。</p>
<div class="clip-memobox " style="background:#FFFDE7;color:#000000;"><div class="clip-fonticon" style="color:#FFEB3B;border-color:#FFEB3B;"><i class="st-fa fa-bullhorn st-css-no" aria-hidden="true"></i></div><div class="clip-memotext"><p style="color:#000000;">実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常、事業収入を得られない時期（事業活動に季節性があるケース（例：夏場の海水浴場）における繁忙期等以外など）を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付の対象外です。</p></div></div>
<div class="clip-memobox " style="background:#FFFDE7;color:#000000;"><div class="clip-fonticon" style="color:#FFEB3B;border-color:#FFEB3B;"><i class="st-fa fa-bullhorn st-css-no" aria-hidden="true"></i></div><div class="clip-memotext"><p style="color:#000000;">（対象措置とは関係なく）売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は、給付対象外です。</p></div></div>
<div class="clip-memobox " style="background:#FFFDE7;color:#000000;"><div class="clip-fonticon" style="color:#FFEB3B;border-color:#FFEB3B;"><i class="st-fa fa-bullhorn st-css-no" aria-hidden="true"></i></div><div class="clip-memotext"><p style="color:#000000;">要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合は給付対象外です。</p></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業復活支援金　給付額</h2>
<p>中小法人は上限最大250万円、個人事業者は上限最大50万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業復活支援金：申請手続きの流れ</h2>
<p>下記の事業復活支援金ホームページでアカウントの申請・登録後、登録確認機関での事前確認を行います。<br />
「一時支援金」または「月次支援金」を既に受給されている場合には、申請ステップが省略可能で事前確認は不要となりで、マイページより申請から始めることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業復活支援金の申請期間</h2>
<ul style="list-style-type: square;">
<li>2022年1月31日（月）～5月31日（火）</li>
</ul>
<h2>事業復活支援金　特設サイト・申込サイト</h2>
<div class="linkcard"><div class="lkc-external-wrap"><div class="lkc-unlink"><div class="lkc-card"><div class="lkc-content"><figure class="lkc-thumbnail"><img decoding="async" class="lkc-thumbnail-img" src="//www.hamatax-blog.com/wp-content/uploads/pz-linkcard/cache/58eeb8b87beee19b04bb4cd6795282e425a9923fdc65f3b281c775ba5c0fa273.jpeg" width="100px" height="108px" alt="" /></figure><div class="lkc-title">事業復活支援金</div><div class="lkc-excerpt">新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付します。</div></div><div class="clear"></div></div></div></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.hamatax-blog.com">大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし</a> All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
					
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