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NISA口座へのマイナンバーの提出~早めに提出しておきましょう~

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NISAは平成29年末をもって1回目の勘定設定期間(NISA口座内に新たに非課税枠を設けることが出来る期間)が終了し、平成30年より2回目の勘定設定期間が始まります。

この勘定設定期間の切り替わりに伴い、まだ証券会社にマイナンバーの提出をしていない場合で、平成30年以降もNISA口座を利用するためには、マイナンバーの提出が必要になりますので留意してください。

 

マイナンバーは必ず提供しなければいけないのか?

平成28年1月1日より、所得税法などにより証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられています。

法律で決められた事項になりますのでNISA口座を利用するためには必ず提供しなければなりません。特にNISA口座は税法で定めらた特別な非課税口座になるため、マイナンバーの管理が厳重にされています。非課税枠を使うためにマイナンバーを提出しましょう。

 

 

マイナンバーの提出

平成29年9月末までにマイナンバーを提供しておくと、平成30年1月以降も特段の手続きをすることなく引き続きNISA口座を利用することが出来るようになるため、手続きがスムーズです。

平成29年9月末までにマイナンバーを提供しなかった場合には、再度NISA口座の開設手続きが必要になりますので、引き続きNISA口座を利用する場合には、早めのマイナンバー提供をした方が良いかと思います。

もし、これらの提供等を行わなかった場合には、平成30年以後の年分のNISA口座は利用できなくなってしまうため注意が必要です。

なお、マイナンバーを提供しなくても、平成29年末までにNISA口座で保有している金融資産は、非課税期間が終了するまでは非課税の対象となります。

 

 

つみたてNISAを利用したい場合

平成30年1月1日から、現行のNISAに加えて、「つみたてNISA」(NISA口座内の積立投資により購入した株式投資信託やETFの分配金や売買益が20年間非課税となる制度)が始まります。

現行のNISAと「つみたてNISA」は選択制となりますので、平成30年1月1日から「つみたてNISA」を利用する場合には、平成30年以後も現行のNISAを利用するための手続きを取ったうえで、平成29年12月末までに「非課税口座異動届出書」を証券会社に提出する必要があります。

詳細は口座開設している証券会社から案内が来ますので、もうしばらく待ちましょう。

 

【参考】「NISAをご利用のお客様へ」~日本証券業協会~

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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