税金(個人)

株式の譲渡損を税金計算で最大限活かす方法

 

2016年の株価は、年初の下落に始まり、英国のEU離脱、トランプ相場と乱高下の激しいものとなりました。

株価下落に伴う損切りや売却のタイミングによっては、売却損が出た方も多くいると思います。損失からは目を背けたくなりますが、その損失を有効に活用する方法があります。

今回は株式の売却損を税金計算で最大限活用する方法を説明していきたいと思います。

 

 

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株式譲渡損と損益通算

株式の譲渡損が生じている場合にまず考えることは、他の株式の譲渡益や配当等と損益通算できるかどうかを確認することです。損益通算をすることが出来れば、譲渡益や配当等に課される(または課されていた)税金を抑えることができます。

損益通算を行う際の手続きは、上場株式等を管理する口座の種類によって異なるので注意が必要です。以下でケース別にみていきます。

 

 

特定口座(源泉徴収あり)で損失が出た場合

この場合には、その口座に受け入れている譲渡益や配当等があれば、そこで損益通算が自動的に行われ、多く源泉徴収された所得税は還付されます。

ただし、他の証券会社に開設されている口座に受け入れた譲渡益や配当等と損益通算を行う場合には、そのままでは損益通算はされません。損益通算を行うためには、自ら確定申告を行う必要があります。

 

 

特定口座(源泉徴収なし)、一般口座で損失が出た場合

この場合には、証券会社は何もしてくれないので、譲渡益や配当等と損益通算を行うために、自ら確定申告をする必要があります。

 

 

NISA口座で損失が出た場合

NISA口座は例外となり、売却益や配当に税金が課されないものの、譲渡損失についてはなかったものとみなされるため、特定口座や一般口座との損益通算は出来ません。

 

 

株式譲渡損を翌年以降に繰越すことが出来る「繰越控除」をうまく利用する

損益通算をした後、まだ損失がある場合には、その損失額を翌年以降3年間繰越すことが出来ます。

翌年以降の3年間の間に譲渡益が出た場合には、その損失額と損益通算が出来ることになるため、繰越しておいた方が節税になります。

手続きの方法は、どの口座で上場株式等を管理していたとしても同様で、確定申告をする必要があります。

ただし、NISA口座だけは例外で損失の繰越しは出来ませんので注意が必要です。

 

 

まとめ

・株式の譲渡損が生じている場合には、損益通算が出来ないかどうかを必ず確認する。

・損益通算後、まだ株式の譲渡損が残っている場合には損失を3年間繰越す。

・NISA口座は、損益通算や損失の繰越しは出来ない。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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