生活術 税金(個人)

税金の支払が便利になる!国税のクレジットカードによる納付

f:id:hamatax:20170122235923p:plain

 

クレジットカード納付とは

H29年1月より国税のクレジットカードによる納付が可能になりました。

従来の納付の仕方としては、

  • 国税電子申告・納税システム)を利用して電子納税
  • 振替納税(口座振替)
  • 現金納付

のいづれかでしたが、新たな納付方法としてクレジットカードによる納付が登場しました。

 

対象となる税目は以下になります。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税(連結納税を含む)
  • 地方法人税(連結納税を含む)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
  • 源泉所得税(告知分のみ)
  • 申告所得税
  • 復興特別>法人税(連結納税を含む)
  • 消費税
  • 酒税
  • たばこ税
  • たばこ税及びたばこ特別税
  • 石油税
  • 石油石炭税
  • 電源開発促進税
  • 揮発油税及び地方道路税
  • 揮発油税及び地方揮発油税
  • 石油ガス税
  • 航空機燃料税
  • 登録免許税(告知分のみ)
  • 自動車重量税(告知分のみ)
  • 印紙税

※1 「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。なお、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、平成29年6月からの開始を予定しているようです。

 

 

納付日はいつになるのか?

クレジットカード納付については、法律の規定では、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっているため、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において、その手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。

つまりクレジットカード支払サイトで手続きが完了した時が、納付日になります。

手続きはサイトにて24時間取扱が可能ですので、法定納付期限ぎりぎりであっても間に合います

 

 

納税可能額はいくらまで?

納税額は1円から9,900,000円までの範囲で取扱が可能になっています。

 

 

手続き完了資料を保管しておく

手続きが完了すると、「納付手続の完了ページ」が表示されます。

後に問題が生じた時に対処できるように、完了ページは印刷して保管しておきましょう。

また手続きが完了すると、納付手続きの完了メールが送信されます。

こちらのメールを保管しておくのでも良いでしょう。

 

 

決裁手数料がかかる

クレジットカード納付はとても便利なのですが、一点問題があります。

納付税額に応じてクレジットカード決裁手数料がかかるのです。

(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます。)。

 

f:id:hamatax:20170122232625p:plain

 

決裁手数料率は一番有利な料率で概ね0.82%になります。

 

 

クレジットカードのポイントは期待できない

一般的なクレジットカードたちのポイント還元率は0.5%となっているのに対し、先の決裁手数料率で一番有利な料率が約0.82%になりますので、クレジットカードを使って支払うことで、ポイントを貯めることにはあまり向かないようです。

(クレジットカードのポイント還元率が高いカードもありますので、還元率が0.82%を超える場合には、その超えた部分についてはポイントが貯められます。)

利便性と手数料率を天秤にかけて利用するかどうかを考えた方が良いと思います。

 

 

利用方法

以下のサイトが「国税クレジットカードお支払サイト」になります。

国税クレジットカードお支払いサイト

利用方法は下記をご覧ください。(国税庁HPより引用)

 

f:id:hamatax:20170122234357g:plain

 

 

まとめ

・H29年1月より国税(所得税や消費税等)のクレジット納付が可能となった。

・納税額は1円から9,900,000円まで。

・クレジットカード支払サイトで手続きが完了した時が、納付日となる。

・利用には決裁手数料がかかる。利便性と手数料率を天秤にかけて利用するかどうかを考えた方が良い。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-生活術, 税金(個人)
-

© 2024 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし